みらいエコ住宅2026事業
みらいエコ住宅2026事業
みらいエコ住宅2026事業は、2050年カーボンニュートラルの実現に寄与する良質なストック形成を図るため、「ZEH水準住宅」や「長期優良住宅」の新築、特に高い省エネ性能等を有する「GX志向型住宅」の新築及び省エネ改修等への支援を実施し、物価高の影響を受けやすい住宅分野の省エネ投資の下支えを行う事業です。
このようなお悩みがある方は
「みらいエコ住宅2026事業」を使って
オトクにリフォームできます。
- 開口部(窓)の断熱改修を検討している
- 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修を検討している
- エコ住宅設備のリフォームを検討している
みらいエコ住宅2026事業の
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事業概要
対象条件
point01
次の①~⑨に該当する省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事等実施するリフォーム工事が、平成11年基準相当※1に引き上げる工事または平成28年基準※2相当に引き上げる工事が対象。
ただし、対象住宅と実施するリフォーム工事に応じて設定される必須工事の組み合わせを実施すること。
- ①開口部の断熱改修
- ②躯体の断熱改修
- ③特定エコ住宅設備の設置
- ④エコ住宅設備の設置
- ⑤子育て対応改修
- ⑥防災性向上改修
- ⑦バリアフリー改修
- ⑧空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- ⑨リフォーム瑕疵保険等への加入
※1エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。※2建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。
point02
補助額 上限100万円/戸
改修工事の内容が「義務基準に相当する工事」か「次世代省エネ基準に相当する工事」かによって、補助上限額が異なります。
※本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計が5万円以上である必要があります。
※ただし、住宅省エネ2026キャンペーンの他の構成事業で交付決定を受けている場合は、みらいエコ住宅2026事業の申請下限は2万円以上です。
※必須工事のうち義務基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置)か、次世代省エネ基準に相当する工事(①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修)を満たすもの
※締切は予算上限に応じて公表します。
point03
「先進的窓リノベ2026事業」及び「給湯省エネ2026事業」と併用可能
本事業は、「先進的窓リノベ2026事業(環境省)」及び「給湯省エネ2026事業(経済産業省)」と連携し、3省事業における申請のワンストップ対応が可能です。
先進的窓リノベ2026事業について詳しくはこちら
給湯省エネ2026事業について詳しくはこちら
既存住宅のリフォーム 補助上限額
| 対象となる 住宅の 新築時期 |
実施する要件化工事の基準 | |
|---|---|---|
| 義務基準に 相当する工事 (①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修+③特定エコ住宅設備の設置) |
次世代 省エネ基準に 相当する工事 (①開口部の断熱改修+②躯体の断熱改修) |
|
| ~平成3年 |
100万/戸
|
50万/戸
|
| 平成4年~ 平成28年 |
80万/戸
|
40万/戸
|
※本事業の1つの交付申請で申請する補助金合計が5万円以上である必要があります。
ただし、他の構成事業(先進的窓リノベ2026事業、給湯省エネ2026事業、賃貸集合給湯省エネ2026事業)で受付決定を受けている場合、本事業の1つの交付申請で申請する補助額合計の下限を2万円以上とします。(他事業の補助額を含めることはできません。)
必須工事のパターン例

全体スケジュール
補助対象期間:令和7年 11月28日以降に対象工事に着手※1し、令和8年12月31日までに工事が完了するものを対象とします。
※1 工事請負契約後に行われる工事であること
交付申請の予約期間:申請開始〜遅くとも2026年11月16日まで
交付申請期間:申請開始〜遅くとも2026年12月31日まで
※リフォームの交付申請(予約を含む)の受付は2026年6月末〜予定。予算上限に達した場合は締切。
対象となるリフォーム工事の要件
本事業においては、リフォーム工事を「要件化工事」と「補助対象工事」の2種類に大別します。
①補助を受けるために必要な工事(要件化工事)
対象となる住宅における、「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」において、本事業においてあらかじめ定めた組み合わせで実施される工事を「要件化工事」といいます。
「要件化工事」は、「義務基準※2」に適合させるための組み合わせと、「次世代省エネ基準※3」に適合させるための組み合わせの2つの基準があります。
「要件化工事」の組み合わせの詳細は、以下の表のとおりです。
また、本事業においては、「要件化工事」を行った「外皮に面する開口部を有する1つの居室※1」を「トリガールーム」といいます。
※1
居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために、継続的に使用する室(壁またはドアにより仕切られた空間)をいいます。(建築基準法第2条4号)
具体的には、居間(リビング)、寝室、子供部屋、台所(キッチン)、書斎等を指します。
なお、トイレ、浴室、洗面室、廊下、納戸、倉庫、玄関ホール、車庫は居室には該当しません。
※2
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく省エネ基準。断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当。
※3
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。
| 工事の要件 | |||
|---|---|---|---|
| ①開口部の断熱改修 | ②躯体の断熱改修 | ③特定エコ住宅設備の設置 | |
| 工事 場所 |
対象住宅における1つの居室(トリガールーム)
|
対象住宅
|
|
| 改修 箇所数 |
外皮に面する全ての開口部
|
外皮に面する部位のうち
「工事の組み合わせ」 で指定の部位数 |
以下のいずれかを改修
・高効率給湯器の設置 :1台 ・高効率エアコンの設置 :1箇所以上 |
| 改修 方法 |
以下のいずれかの方法
・ガラス交換 ・内窓設置 ・外窓交換 ・ドア交換 |
以下に区分した外皮面の
部位に対し、部位ごとに 最低使用量以上の断熱材 を使用した改修 ・外壁 ・屋根/天井 ・床(基礎断熱含む) |
以下のいずれかの方法
・高効率給湯器の設置 ・高効率エアコンの設置 |
| 工事の組み合わせ | ||
|---|---|---|
| 新築時期が平成3年以前の住宅 ※1 | ||
|
改修した開口部に設置した
製品の最低性能区分(熱貫流率) 改修が必要な部位数 |
設置する設備 | |
| パターンA |
P(1.1w/㎡・K以下) 不要
|
高効率給湯器の設置
or 高効率エアコンの設置 |
| パターンB |
S(1.5w/㎡・K以下) 1部位
|
|
| パターンC |
A(1.9w/㎡・K以下) 2部位
|
|
| パターンD |
B(2.3w/㎡・K以下)
or C(2.9w/㎡・K以下) 3部位 |
|
| 新築時期が平成4〜28年の住宅 ※1 | ||
| パターンE |
P(1.1w/㎡・K以下) 不要
|
高効率給湯器の設置
or 高効率エアコンの設置 |
| パターンF |
S(1.5w/㎡・K以下) 不要
|
|
| パターンG |
A(1.9w/㎡・K以下) 1部位
|
|
| パターンH |
B(2.3w/㎡・K以下)
or C(2.9w/㎡・K以下) 2部位 |
|
※1 平成3年以前に建築された住宅は特に性能向上が必要であるという観点から、住宅の新築時期ごとに、必要な工事の組み合わせが定められております。
②補助金額を算出するために必要な工事(補助対象工事)
トリガールームにおいて要件化工事が実施される場合、その住宅において実施されるリフォーム工事であって、一定の条件を満たす工事のことを「補助対象工事」といいます。
補助額は、「補助対象工事」に応じて定める額の合計になります。
補助対象工事は、トリガールームで実施する工事だけでなく、対象住宅において実施されるその他のリフォーム工事も含みます。
補助対象工事の具体の工事メニューと条件は、以下のとおりです。
①開口部の断熱改修
本事業における開口部の断熱改修は、性能区分によって、以下の通り、「補助対象事業」と「本事業における工事の種類(要件化工事※1/補助対象工事※2)」が異なります。
| 性能 区分 |
補助対象 の事業 |
本事業における 工事の種類 |
|
|---|---|---|---|
| 要件化工事※1 | 補助対象工事※2 | ||
| P・S・A ※3※4 |
先進的窓リノベ2026事業
|
〇
|
✕※5
|
| B・C ※4 |
みらいエコ住宅2026事業
|
〇
|
〇
|
| D・E |
みらいエコ住宅2026事業
|
✕
|
〇
|
※1 補助対象となる要件を満たすために実施が必要な工事。
※2 補助金の算出対象となる工事。
※3 性能区分Aの内窓の場合、補助対象事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
※4 性能区分Y/Zの開口部改修工事は、ドアは性能区分「C」、ドア以外は性能区分「A」と同等の区分の工事を行ったとして取り扱います。
なお補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
※5 先進的窓リノベ2026事業による補助となります。
(ただし、先進的窓リノベ2026事業の補助金申請額が予算上限に達するまでの期間に限る)
予算上限到達後、補助対象の事業は「みらいエコ住宅2026事業」となります。
要件化工事を行う1つの居室(以下、トリガールーム)において、性能区分の異なる製品を設置する場合、最も低い性能区分の製品にて要件化工事を行ったとみなします。
対象となる工事の基準
改修後の開口部の熱貫流率※1および日射熱取得率が、一定の基準値以下となるよう行う次のイ~ニのいずれかに該当する断熱改修を対象とします。
| イ |
ガラス交換※2
|
既存窓を利用して、複層ガラス等に交換※3するものをいう。 |
|---|---|---|
| ロ |
内窓設置
|
既存窓の内側に、新たに窓を新設するもの、および既存の内窓を取り除き、新たな内窓に交換するものをいう。ただし、外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限る。 |
| ハ |
外窓交換※4
|
既存窓を取り除き、新たな窓に交換するものをいう。 (工法は問いません。) |
| ニ |
ドア交換※4
|
既存のドアを取り除き、新たなドアに交換するものをいう。 (工法は問いません。) |
※1 令和7年4月に更新された国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成28年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率および線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4大部分が透明材料で構成される開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部(ドア等)の熱貫流率」に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓およびドアの仕様に応じて付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。
※2 障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、または新たに設置しない場合には、ガラス交換として取扱います。
※3 ドアに付いているガラスのみ交換の改修は対象外となります。
※4 既存のサッシと同数までを補助対象とします。
②躯体の断熱改修
過去事業では、断熱材の最低使用量の基準値のみを設定し、実際の使用量に関わらず補助額は一定でしたが、本事業では、断熱材の使用量に応じて補助額を設定しています。
外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、最低使用量以上の断熱材を使用する改修を対象とします。
※他の工事により要件化工事が行われている場合においては、断熱材の最低使用量に満たない断熱改修についても、断熱材の使用量に応じて補助を受けることができます。
対象となる製品の基準
原則として次のJISに該当し、熱伝導率[W/(m・K)]が0.052以下のノンフロン製品で、性能担保および品質管理体制について、以下の3種類の類型のいずれかを満たすものが対象です。
| 該当するJIS | JIS A9504、JIS A9511、JIS A9521、JIS A9523、JIS A9526、JIS A5905、JIS A5901、JIS A5914 |
|---|---|
| 性能担保および 品質管理体制 |
(1)JIS認証を取得しJISマークが表示されている製品 (2)JIS認証を取得していないが、第三者により、JISと同等の性能および品質管理体制が確認されているもの (3)JISに対し、適切な試験方法と予備試験体数に基づき、JIS Q1000またはJIS Q17050-1による自己適合宣言が行われ、JISと同等以上の性能および品質管理体制を有していることを証する資料等((2)の第三者による確認と同程度のものに限る)の提供を行うことができるもの |
③特定エコ住宅設備の設置
本事業より、補助対象製品に「高効率エアコン」が追加されました。
本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
なお、高効率給湯器の設置については、「給湯省エネ2026事業」や「賃貸集合給湯省エネ2026事業」においてより高い補助を受けられる場合があります。(同一製品について複数の補助事業を重複して申請することはできません)
対象となる製品の基準
| 対象設備 | 基準 | |
|---|---|---|
| 高効率 給湯器 |
ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) |
JIS C9220:2018 に基づく年間給湯保温効率、または年間給湯効率が3.0 以上(ただし寒冷地仕様は2.7 以上)であること。 |
| 潜熱回収型 ガス給湯器 (エコジョーズ) |
給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が94%以上であること。給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が83.7%以上であること。 | |
| 潜熱回収型 石油給湯機 (エコフィール) |
油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が94%以上であること。石油給湯機の直圧式にあって、モード熱効率が81.3%以上であること。石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6%以上であること。 | |
| 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 併用型給湯機 (ハイブリッド給湯機) |
熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率(JGKAS A705)が102%以上であること。 | |
| 高効率エアコン (空気清浄機能・換気機能付きエアコンとは 異なります) |
定格冷房エネルギー消費効率の区分を満たすエアコンであること。 | |
④エコ住宅設備の設置
本事業より、補助対象製品に「第一種換気設備」が追加されました。
本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
対象となる製品の基準
| 対象設備 | 基準 | |
|---|---|---|
| 太陽熱利用システム | 強制循環式のもので、JIS A4112:2020 に規定する「太陽集熱器」の性能と同等以上の性能を有することが確認できること。 (蓄熱槽がある場合は、JIS A4113:2021 に規定する太陽蓄熱槽と同等以上の性能を有することが確認できること。) |
|
| 節水型 トイレ |
掃除しやすい 機能を 有するもの以外 |
JIS A5207:2011 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」、JIS A5207:2014 に規定する「タンク式節水Ⅱ形大便器」もしくは「専用洗浄弁式節水Ⅱ型大便器」またはJIS A5207:2019 またはJISA5207:2022 に規定する「タンク式Ⅱ形大便器」もしくは「専用洗浄弁式Ⅱ型大便器」と同等以上の性能を有すること。 |
| 掃除しやすい 機能を 有するもの以外 |
上記の節水に関する基準に加え、(1)~(3)のいずれかを満たすトイレであること。 (1)総高さ700mm 以下に低く抑えていること。 (2)背面にキャビネット(造作されたものを除く。)を備え、洗浄タンクを内包していること。 (3)便器ボウル内を除菌※1する機能を備えていること。 |
|
| 高断熱浴槽 | JIS A5532:2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以上の性能を有すること。 | |
| 節湯水栓 | JIS B2061:2023 に規定する「節湯形」の水栓と同等以上の機能を有すること。 | |
| 蓄電池 | 定置用リチウム蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブにおいて令和4年度以降登録・公表されている蓄電システムであること。 | |
| 第一種換気設備 | 第一種換気設備(給気と排気の双方のために送風機を用いるもの)であり、熱交換機能を有する※2設備であることに加え、以下のA~Cのいずれかを満たす設備であること A.ダクト有り、DC モーター付き、有効換気量率 80%以上 B.ダクト無し、温度交換効率 70%以上 C.比消費電力 0.3W/(㎥/h)以下 |
|
※1 第三者機関により、99%以上の除菌性能が評価されていること。ただし、便器ボウル表面の加工技術のみによるものは除く。
※2 給気と排気を同時に行う設備(同時給排)を対象とするが、給気と排気が一定時間ごとに切り替わる熱交換型換気設備を設置する場合は、全般換気(建築基準法施行令第20条の8に該当)として認められていることを確認した上で、第三者試験機関が実施した試験の「試験成績書」により該当する JIS(JIS B 8639:2017)に基づく性能値(熱交換効率等)を必須とする。
⑤子育て対応改修
「家事負担の軽減に資する設備を設置する工事」、「防犯性の向上に資する開口部の改修工事」、「生活騒音への配慮に資する開口部の改修工事」は本事業の事務局に登録されたリフォーム工事を行う製品の性能により、みらいエコ住宅2026事業にて補助対象となる場合と、先進的窓リノベ2026事業にて補助対象となる場合があります。
(同一製品について複数の補助事業を重複して申請することはできません)
対象となる製品の基準
| 対象設備 | 基準 |
|---|---|
| ビルトイン 食器洗機 |
電気用品安全法に規定する「電気食器洗機」で、組込型であること。 |
| 掃除しやすい レンジフード |
次の(1)~(3)のすべてを満たすものであること。 (1)電気用品安全法に規定する「換気扇」であること。 (2)レンジフードのファンの形態が「遠心送風機型」であること。 (3)次の a)~d)のいずれかの部品を備えている場合にそのすべて※1が①または②の仕様構造になっていること a)整流板 b)グリスフィルター c)ファン d)油受け皿 ①工具を使用することなく、使用者が着脱可能であることで、洗い掃除を可能としているもの。 ②レンジフードの清掃の際、水(ぬるま湯)や台所用洗剤によって、油煙汚れを除去し易くする目的で、「はつ油(性)処理」※2、「親水(性)処理」※3または「ホーロー(琺瑯) 処理」※4のいずれかの表面処理を施したもの。 |
| ビルトイン 自動調理対応 コンロ |
JIS S2103:2019に規定する「ガスこんろ」または、電気用品安全法に規定する「電磁誘導加熱式調理器」のうち、組込型で(1)及び(2)の機能を有すること。 (1)こんろ部に、設定した温度に自動で調節する自動温度調節機能があること。 (2)こんろ部またはグリル部に、調理開始から調理終了まで手動で操作を行わずに調理する自動調理機能があること。なお、炊飯機能を必須とする。 |
| 浴室乾燥機 | 電気用品安全法に規定する「電気乾燥機」、「電気温風機」、「換気扇」または「ファンコイルユニットおよびファン付コンベクター」で、乾燥運転時に、換気運転(換気扇との連動も可)と連動し、温風で浴室内や浴室内に干された衣類の乾燥を行うもの(浴室内の天井または壁に設置されるものに限る)であること。 |
| 宅配ボックス | 次の(1)~(4)のすべてを満たすものであること。 (1)保安性、保管箱の防水性等の機能が確保されていること。 (2)保管箱の剛性、錠の施錠強さ等の機械的な抵抗力及び安定性が確保されていること。 (3)使用時の安全性及び保安性が確保されていること。 (4)表面の抵抗性、部材の耐久性が確保されていること。 |
※1 機械的構造により、油煙汚れが付着しにくい部品を除く。
※2 はつ油(性)処理とは、油分をはじくことで、表面に付着しにくい特徴を有した表面処理をいう。
※3 親水(性)処理とは、水となじむ(親和する)ことで、付着した油分を浮かび上がらせて、汚れを落とし易くする特徴を有した表面処理をいう。
※4 ホーロー(琺瑯)処理とは、表面のガラス質により、表面の平滑性、稠密性が向上することで、油分が染み込まず、落とし易くなる特徴を有した表面処理をいう。
| 対象設備 | 基準 |
|---|---|
| 窓・ドア | 「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載・公表された防犯建物部品(CP マークを取得したもの)であること。 |
| 対象設備 | 基準 |
|---|---|
| 窓・ドア | 既存のサッシに内窓を設置して二重窓とすること、JIS A4706:2015(サッシ)に規定する遮音性能が T1 以上であるものに交換することまたは品確法に基づく日本住宅性能表示基準で定める透過損失等級(外壁開口部)の等級2以上であるものに交換すること。 |
| 対象 設備 |
複層 ガラスの ガラス厚み |
断熱構造サッシ (開閉形式問わず) |
アルミ製サッシ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 開き系 | 引き系、 上げ下げ、 オーニング |
出窓 | |||
| 複層 ガラス |
一方が公称3㎜以上、
他方が公称3㎜以上 |
○
|
○
|
─
|
─
|
|
一方が公称3㎜以上、
他方が公称4㎜以上 |
○
|
○
|
○
|
─
|
|
|
一方が公称3㎜以上、
他方が公称5㎜以上 |
○
|
○
|
○
|
○
|
|
※複層ガラスの中空層は、6mm以上、16mm以下が対象となります。
※三層複層ガラス、真空複層ガラス、リフォーム専用ガラス(アタッチメント付きガラス、真空ガラス)は、対象になりません。
キッチンセットの交換を伴う対面化改修は、改修『前』と改修『後』にそれぞれ要件があり、前後の要件を満たす対面化改修に限り補助の対象になります。
※1 キッチンセットの「移設」による対面化改修は対象になりません。
※2 既存のキッチンとは別に新たに対面キッチンを設置する工事も補助対象になります。
※3 既存のキッチンとは別に新たに対面キッチンを設置する場合であっても、補助の対象となるのは、1戸あたり1セットまでとなります。
※4 改修前の既存のキッチンが対面である場合は対象になりません。
| 改修前 | 改修後 | |
|---|---|---|
| 設備 | 以下①~④のすべてを有する ①キッチン用シンク(給排水設備と接続されていること) ②調理台 ③コンロ (IH クッキングヒーター含む) ④調理室用の換気設備 |
|
| レイアウト |
右に該当
しないもの |
①から③の少なくとも2つ以上の設備に正対して立った位置から、リビングまたはダイニングの過半を見渡すことができる。 |
⑥防災性向上改修
本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
対象となる工事の基準
| 対象 設備 |
基準 |
|---|---|
| 窓 | 「JIS R 3109:2018 建築用ガラスの暴風時における飛来物衝突試験方法」に基づき実施する試験により、屋根瓦の破片相当以上の飛来物の衝突に対して安全性を有することが確認された合わせガラスまたは合わせ複層ガラスであること。 また、施工については「全周支持のはめ込み構法」であること。 |
⑦バリアフリー改修
下表を満たす工事を対象とします。
なお、「衝撃緩和畳の設置」については、本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみが対象です。
対象となる工事の基準
| 対象 工事 |
概要 | 詳細※2 |
|---|---|---|
| 手すりの設置 ※3 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事※1 | 転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として手すりを取り付けるものをいい、手すりの取付けに当たって工事(ネジ等で取り付ける簡易なものを含む)を伴わない手すりの取付けは含まれない。 |
| 段差解消 ※3 |
便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)※1 | 敷居を低くしたり、廊下のかさ上げや固定式スロープの設置等を行う工事をいい、取付けに当たって工事を伴わない踏み台、段差解消板、スロープ等の据え置き等は含まれない。 |
| 廊下幅等の拡張 ※3 |
介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事※1 | 通路または出入口(以下「通路等」という)の幅を拡張する工事であって、工事後の通路等(当該工事が行われたものに限る)の幅が、おおむね 750mm 以上(浴室の出入口にあってはおおむね 600mm 以上)であるものをいい、通路等の幅の拡張を伴わない単なるドアの取り替えは含まない。 |
| 衝撃緩和畳の設置 | 事務局に登録された製品を利用し、衝撃緩和畳を新設または入れ替えにより設置する工事(4.5畳以上設置する場合に限る) | |
※1 平成19年 国土交通省告示第407号より抜粋
※2 平成25年10月1日 国住政第83号、国住生402号、国住指第2293号より抜粋
※3 原則バリアフリー改修促進税制の取り扱いに準じます。
⑧空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
本事業の事務局に登録された型番の製品を使用した工事のみを対象とします。
対象となる工事の基準
| 対象設備 | 基準 |
|---|---|
| 空気清浄機能・ 換気機能付きエアコン |
次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認された空気清浄機能を有するエアコン、または換気機構を有するエアコン 一 国、地方公共団体または独立行政法人(以下「国等」という)が運営する試験機関等 二 国等の認可等を受けた試験機関等 三 法令または条例に基づく試験等を国等から受託している試験機関等 |
⑨リフォーム瑕疵保険等への加入
対象となる期間内に契約した、実施する工事について、国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人が取り扱うリフォーム瑕疵保険および大規模修繕工事瑕疵保険への加入を対象とします。
保険の加入については住宅瑕疵担保責任保険法人へお問い合わせください。
| 住宅瑕疵担保責任保険法人 |
|
|---|
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